「日本金融商品仲介業協会ガイドライン」について
2024 年10月9日に一般社団法人 日本金融商品仲介業協会にて決議されました「日本金融商品仲介業協会ガイドライン」に賛同し、弊社の取り組み状況(以下、【取り組み状況】)を以下の通り、掲載いたします。
Ⅰ.乗合取引
Ⅰ-1.複数の委託証券会社に口座を開設しようとする顧客の口座開設理由について、会社
(内部管理)として確認し書面(電子書面含む)による記録を保存すること(外務
員担当者に確認した記録又は申込書等の書面(または顧客カード)で確認し記録を
保存する等)が望ましい。
【取り組み状況】当社は、現在5社の委託証券会社と乗合契約を締結しております。
お客様が複数の証券会社に口座を開設される理由は多岐にわたり、一律に書面で保存することは実務上困難でありますが、
当社では次の取組みにより管理を行っております。
・複数口座を有する顧客情報の紐づけ管理
・他社間投資信託乗換取引のモニタリング
・各社における投資信託買付手数料の比較・分析
これらを通じて、乗合取引の適正な運営体制を維持しております。
Ⅰ-2.自社を通じて複数の委託証券会社の口座で行われる顧客取引((以「「乗合取引」と
いう)の妥当性チェック及び取引承認プロセス(コンプライアンス部門等による事
前承認、記録保存等)についての社内規程やマニュアル等(乗合取引を利用した回
転売買の防止を含む)を整備し、適切に運用することが望ましい。
【取り組み状況】当社では、複数の委託証券会社口座における取引に関して「他社間投信乗換マニュアル」を策定し、社内申請および承認手続きを義務付けております。
また、一定金額以上の投資信託買付に際しては、内部管理者が顧客の複数口座保有状況および入出金履歴を確認し、取引の妥当性を審査・管理しております。
Ⅰ-3.乗合取引についてコンプライアンス部門等による事後検証等のプロセスを社内規
程やマニュアル等((乗 え勧誘ルールを含む)に定め、顧客毎の乗合取引について
モニタリングすること(同一顧客の売りと買いがセットで行われる等委託証券会
社が定める禁止される乗 え勧誘に該当する恐れがある場合にはコンプライアン
ス部門等の事前承認を受けること、その取引が禁止される乗 勧誘により行われ
たものでないことを事後的にもコンプライアンス部門等が補助簿やシステム等に
よりチェックすることが含まれる)が望ましい。
なお、委託証券会社がチェックするとしている乗換 の場合は、自社のチェックは省
略できる。
【取り組み状況】Ⅰ-2同様の取り組みとなります。
Ⅱ.(所属IFAによる金融商品取引(自己取引)
社内規程を整備し、所属 IFA が会社の指定する証券会社(指定しない場合は代表証券
会社)以外で口座を開設しようとするときは口座開設理由を申請させ、また、IFAが金
融商品取引法第 166 条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行おう
とするときは、インサイダー取引、投機的利益を目的とした取引その他の不公正取引を
防止する観点から、銘柄名や数量等を事前申請させ承認手続きを経る等により所属IFA
の取引を把握および適否の判断を行うことが望ましい。
【取り組み状況】当社では、所属IFAの自己取引について適正な管理を行うため、以下のルールを定めております。
・新たに証券口座を開設する場合は「口座開設状況書」の提出を義務付け、社内で一元管理。
・「自己売買ルール」を策定し、発注ベースで社内システムを通じて事前申告を義務付け。
・内部管理者が顧客取引との関係を精査し、フロントランニング等の不公正取引防止を徹底。
・「1か月ルール」等の制限違反者については、再度の事前申請および承認を義務付ける仕組みを運用。
これらにより、インサイダー取引や投機的取引の防止、取引の適正確保に努めております。
Ⅲ.所属IFAの副業(兼業)
社内規程を整備し、所属IFAが副業(兼業)を行おうとするときは事前に副業等を所管
する部門に申請し、利益相反の有無や職業倫理、社会的許容範囲などに基づく適否を考
慮したうえで許可を得ることが望ましい。勤務する社員IFA、または既契約の業務委託
先 IFA がすでに副業を行っている場合でも、未承認の場合は、あらためて許可を申請
し、未許可のままで副業を行う状態を撲滅することが望ましい。
また、社内規程には禁止する副業(兼業)を例示する等が考えられる。
【取り組み状況】当社は、所属IFAの副業(兼業)について、利益相反防止および職業倫理確保の観点から、次の通り管理体制を構築しております。
・副業を行う場合は事前届出・承認制とし、会社名・業務内容・名刺・給与・社会保険加入状況等を申告。
・申請内容は複数役員による審査・承認を経て許可。
・既契約IFAについても同様に申請・承認を義務付け。
・兼業先における既存顧客との取引で売上が計上された場合は、その都度報告を求めるルールを運用。
・これにより、副業に伴う利益相反や社会的信用の毀損を防止し、IFA活動の健全性を維持しております。
以上
Ⅰ.乗合取引
Ⅰ-1.複数の委託証券会社に口座を開設しようとする顧客の口座開設理由について、会社
(内部管理)として確認し書面(電子書面含む)による記録を保存すること(外務
員担当者に確認した記録又は申込書等の書面(または顧客カード)で確認し記録を
保存する等)が望ましい。
【取り組み状況】当社は、現在5社の委託証券会社と乗合契約を締結しております。
お客様が複数の証券会社に口座を開設される理由は多岐にわたり、一律に書面で保存することは実務上困難でありますが、
当社では次の取組みにより管理を行っております。
・複数口座を有する顧客情報の紐づけ管理
・他社間投資信託乗換取引のモニタリング
・各社における投資信託買付手数料の比較・分析
これらを通じて、乗合取引の適正な運営体制を維持しております。
Ⅰ-2.自社を通じて複数の委託証券会社の口座で行われる顧客取引((以「「乗合取引」と
いう)の妥当性チェック及び取引承認プロセス(コンプライアンス部門等による事
前承認、記録保存等)についての社内規程やマニュアル等(乗合取引を利用した回
転売買の防止を含む)を整備し、適切に運用することが望ましい。
【取り組み状況】当社では、複数の委託証券会社口座における取引に関して「他社間投信乗換マニュアル」を策定し、社内申請および承認手続きを義務付けております。
また、一定金額以上の投資信託買付に際しては、内部管理者が顧客の複数口座保有状況および入出金履歴を確認し、取引の妥当性を審査・管理しております。
Ⅰ-3.乗合取引についてコンプライアンス部門等による事後検証等のプロセスを社内規
程やマニュアル等((乗 え勧誘ルールを含む)に定め、顧客毎の乗合取引について
モニタリングすること(同一顧客の売りと買いがセットで行われる等委託証券会
社が定める禁止される乗 え勧誘に該当する恐れがある場合にはコンプライアン
ス部門等の事前承認を受けること、その取引が禁止される乗 勧誘により行われ
たものでないことを事後的にもコンプライアンス部門等が補助簿やシステム等に
よりチェックすることが含まれる)が望ましい。
なお、委託証券会社がチェックするとしている乗換 の場合は、自社のチェックは省
略できる。
【取り組み状況】Ⅰ-2同様の取り組みとなります。
Ⅱ.(所属IFAによる金融商品取引(自己取引)
社内規程を整備し、所属 IFA が会社の指定する証券会社(指定しない場合は代表証券
会社)以外で口座を開設しようとするときは口座開設理由を申請させ、また、IFAが金
融商品取引法第 166 条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行おう
とするときは、インサイダー取引、投機的利益を目的とした取引その他の不公正取引を
防止する観点から、銘柄名や数量等を事前申請させ承認手続きを経る等により所属IFA
の取引を把握および適否の判断を行うことが望ましい。
【取り組み状況】当社では、所属IFAの自己取引について適正な管理を行うため、以下のルールを定めております。
・新たに証券口座を開設する場合は「口座開設状況書」の提出を義務付け、社内で一元管理。
・「自己売買ルール」を策定し、発注ベースで社内システムを通じて事前申告を義務付け。
・内部管理者が顧客取引との関係を精査し、フロントランニング等の不公正取引防止を徹底。
・「1か月ルール」等の制限違反者については、再度の事前申請および承認を義務付ける仕組みを運用。
これらにより、インサイダー取引や投機的取引の防止、取引の適正確保に努めております。
Ⅲ.所属IFAの副業(兼業)
社内規程を整備し、所属IFAが副業(兼業)を行おうとするときは事前に副業等を所管
する部門に申請し、利益相反の有無や職業倫理、社会的許容範囲などに基づく適否を考
慮したうえで許可を得ることが望ましい。勤務する社員IFA、または既契約の業務委託
先 IFA がすでに副業を行っている場合でも、未承認の場合は、あらためて許可を申請
し、未許可のままで副業を行う状態を撲滅することが望ましい。
また、社内規程には禁止する副業(兼業)を例示する等が考えられる。
【取り組み状況】当社は、所属IFAの副業(兼業)について、利益相反防止および職業倫理確保の観点から、次の通り管理体制を構築しております。
・副業を行う場合は事前届出・承認制とし、会社名・業務内容・名刺・給与・社会保険加入状況等を申告。
・申請内容は複数役員による審査・承認を経て許可。
・既契約IFAについても同様に申請・承認を義務付け。
・兼業先における既存顧客との取引で売上が計上された場合は、その都度報告を求めるルールを運用。
・これにより、副業に伴う利益相反や社会的信用の毀損を防止し、IFA活動の健全性を維持しております。
以上
















